○福祉事務所

○福祉事務所
(概要)
・福祉事務所は、都道府県・市区町村に設置された、地域住民の福祉を行う行政機関です。地域包括支援センターや保健所のように「高齢者」「健康」など狭い範囲での福祉ではなく、「福祉そのもの」を支援する事務所です。その範囲は「老人福祉」「障害者福祉」「生活保護」「児童福祉」「母子及び寡婦福祉」に及び、それらに関する援護、育成、または更生の措置に関する事務を行います。福祉事務所という名称は、法的に定めのある固有の名称ではなく便宜的に付けられた名称で、地域によっては、福祉事務センターなど違う名称を付けている場合もあります。

※福祉事務所を設置せず役所内の福祉関係部署で業務をおこなっている場合や、合理化・効率化を図るために、保健所と合体して保健福祉事務所となっている地域もあります。

(主な事業)
 民生委員・児童委員に関する事務
 児童扶養手当に関する事務
 介護保険事業所の指定・届出
 社会福祉法人の届出
 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者施設等の整備
 介護保険事業所、障害者福祉サービス事業所の事故報告
 介護職員に関する研修
 母子父子寡婦福祉資金
 婦人相談
 DV相談
 特別障害者手当
 障害者等療育支援事業
 生活保護
 生活困窮者支援

(主な職員)
・ケースワーカー、医療ソーシャルワーカー、保健師など
※「福祉を必要とする人または必要であると判断される人に対して訪問や来所による面接を行い、援護、育成、更生の措置、生活の指導」等決められた業務を行う